コロナ給付金の罠!知らないと地獄を見る税金の落とし穴と対策方法

新型コロナが蔓延した2020年から今日まで、様々な給付金や助成金、補助金が出ました。

それらによって、なんとかやっていけている人も多いと思います。

特に、最近の休業・時短要請協力金によって、飲食店の人は通常営業をしているよりも潤っているお店も多いと思います。

しかし、実は、これらのコロナ関連のお金は『税金』という大きな落とし穴があるのです。

今回の記事では、

  • 課税対象になる給付金等はどれなのか
  • 非課税対象の給付金等はどれなのか

をお伝えしたうえで、未来につながる有効な税金対策について説明します。

1.非課税の給付金、支援金は2つだけ

まず最初に、非課税となる給付金や支援金をお伝えしますが、非課税となるのは

  • 特別定額給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の2つのみです。

それぞれ解説していきます。

1-1.特別定額給付金

この給付金は2020年の2月に閣議決定された1人につき10万円のお金を給付されるものです。

ほとんどの人が受け取っていると思いますが、こちらに関しては非課税です。

1-2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

こちらは、新型コロナの感染防止のため、休業させられた中小企業の労働者の中で、休業中に手当を受け取ることができなかった人に対して、1日最大で11,000円が支給されるものです。

こちらも課税対象にはなりません。

1-3.非課税のものは個人に対して支給されるものだけ

これらの2つの給付金等を見てみると、どちらも個人に対して支給されるものであることが分かります。

では、課税対象になるものは何なのかについて解説していきます。

2.課税対象になる給付金、助成金、補助金

ここからは課税対象となってしまう給付金等を紹介しますが、対象になるのは

  • 持続化給付金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 家賃支援給付金
  • 都道府県の休業・時短要請協力金
  • 雇用調整助成金

になります。

それぞれを見ていきましょう。

2-1.持続化給付金

持続化給付金は、事業者に対し、売上減少等の一定の要件を満たした場合に最大200万円(個人事業主は100万円)を限度に給付されるものです。

この給付金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象になります。

ただし、消費税の課税対象にはなりません。

収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する年度になります。

2-2.小規模事業者持続化補助金

こちらは、店舗の改装、チラシの作成、広告掲載にかかる費用や、オンライン化の為のツール・システムの導入、ECサイト構築費などポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や感染防止対策に対して最大100万円が補助されます。

こちらに関しても、持続化給付金と同じく、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象になります。

また、消費税の課税対象にはなりません。

収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する年度になります。

2-3.家賃支援給付金

家賃支援給付金は、事業者に対し、店舗等に係る賃料の負担を軽減するため、売上減少等の一定の要件を満たした場合に最大600万円(個人事業者は300万円)を限度に給付されるものです。

こちらも他のものと同じく、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象になり、消費税の課税対象にはなりません。

収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する年度になります。

2-4.都道府県の休業・時短要請協力金

都道府県等の要請に応じて施設の使用停止や営業時間の短縮に協力している事業者に対し支給されるものです。

こちらも、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象になり、消費税の課税対象にはなりません。

また、収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する年度になります。

2-5.雇用調整助成金

こちらの助成金は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、最大日額 15,000円支給対されるものです。

雇用調整助成金は、事業主に対して支給されるものなので、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。

消費税の課税対象にはなりません。

注意点は、雇用調整助成金を収益として計上する時期についてです。

基本は「支給決定時の属する年度」に収入計上しますが、

  1. 「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」と、
  2. 「支給決定時の属する年度」が異なる場合は、

1の「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」に収益を計上します。

2-6.事業向けの給付金等は課税対象

これらを見てみると、課税対象になる給付金や補助金、助成金は事業向けのものであることが分かります。

では、課税対象になる給付金等をどのように使えば、節税をしながら飛躍していけるのかをお伝えしていきます。

3.給付金や助成金の有効な使い方

いくら国や都道府県からある程度のお金を受け取ることができても、それをそのままにしておくと結局課税対象になることが分かりました。

では、どのような使い方をすれば、無駄な税金を払わずに有効活用ができるのかを解説していきます。

3-1.まずは本来の目的のために使う

給付金等の使い道ですが、まずは本来の目的のために使うことが前提です。

家賃支援給付金であれば、テナントの家賃に充てるべきですし、雇用調整助成金であれば従業員の休業手当に充てるべきです。

そのようにして、まずは『固定費の負担を減らす』ことを意識してください。

3-2.自分のスキルアップのために使う

また、持続化給付金や時短要請協力金については、

『自分自身のスキルアップ・レベルアップのために使う』

ことをお勧めします。

例えば、あなたがこれまで集客やセールスに関して、苦手意識を持っているのであれば、その弱点を埋めるために、集客の勉強をしたり、セールス力を付けるためのセミナーに参加したりなどの自己投資をするということです。

そうすることで、あなたは確実に経営者としてのレベルアップができるので、今よりも確実に良い状態になることができます。

また、今回のコロナで対応できなかったことを反省して、その部分を埋めるための何かにお金を使うことも有効です。

3-3.お店以外の収入の柱を作る準備をする

また、コロナによってお店の営業が安定しない今、お店からの収益以外にも収入の柱を作る必要があります。

具体的には、

  • オンライン完結のビジネスモデルを作ったり、
  • コロナ禍でも収益が見込めるビジネスを小さく始めたり、

するなどして未来への投資をすると良いでしょう。

そうすることで、たとえお店の営業が完全にダメになったとしても、収入がゼロにならずに済みます。

4.まとめ

今回は、コロナ関連の給付金等の税金とお勧めの使い方について解説してきましたが、いかがでしたか?

多くの人が、「コロナ支援金は税金がかかる」となんとなくは分かっていると思いますが、実際のところはお金を受け取っただけで何も税金対策をしていないと思います。

しかし、今回お伝えしたように、未来のために使うことで節税にもなりますし、今後のあなたのビジネスの成長にも繋げることができます。

ぜひ、受け取った給付金等をそのまま寝かせておくのではなく、有効活用してほしいと思います。