私たちお店の経営者は集客や売上アップのための対策はよく行っていますが、節税に関しては積極的に対策をしている人はあまり多くはありません。
しかし、きちんとした節税対策をすることで、場合によっては無理をして集客数や売上を上げるよりも、経営が楽になるケースはよくあるのです。
そこで、今回は個人店でも比較的簡単にできる3つの節税ノウハウを紹介します。
これらをあなたのお店に取り入れることで、お店の経営は今よりもかなり楽になるはずです。
Contents
1.多くの人が採用している従来の節税対策
私がお伝えする3つの節税ノウハウをお伝えする前に、まずは一般的に多くの人が採用している節税対策を紹介します。
1-1.青色申告
まず、1つ目の節税対策は「青色申告にする」ということです。
個人店をされている方は、年に一度確定申告をして納税をしますが、確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は帳簿付けが面倒くさいといってしない方もいますが、節税効果はとても高く
『青色申告特別控除として10万円、もしくは65万円の控除が受けられる』
のです。
2020年以降は65万円だった控除額が55万円になります(ただし、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで、引き続き65万円の控除が受けられます)。10万円の特別控除については変化はありません。
ちなみに、65万円の控除を受けるには下記の条件に該当する必要があります。
- 事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
- 所得に関する取引の正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
- 記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
- 控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載して、法廷申告期限内に提出すること
1-2.減価償却の特例を使う
もう1つの節税対策は「減価償却の特例を使う」ことです。
減価償却とは、購入した固定資産の費用を税法で定められている耐用年数で分割して計上する会計の方法です。
具体的には飲食店の冷蔵庫やエステの機械などが該当します。
この方法を使うことで、数年間に渡って節税効果を期待できます。
個人事業主は、一定の条件を満たすことで、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」というものがあります。
この特例を、黒字の年に上手く使うことで、対象となる固定資産の費用を一括で経費にできるので、大きな節税効果を見込めます。
ちなみに、少額減価償却資産の特例を使うには、以下の条件を満たす必要があります。
- 青色申告をしていること
- 取得した資産の金額が30万円未満、かつ年度内での合計金額が300万円未満であること
- 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告の時に提出すること
1-3.事業にかかわる出費を経費にする
3つ目の節税対策は、当たり前のことかもしれませんが「事業に関わる出費をきちんと経費として計上する」ことです。
なぜ、このようなことをお伝えしているかというと、実は多くの人が経費にできる出費を経費として計上していません。
例えば、通勤にかかる交通費はもちろん、同業他店を利用した際には調査費として計上できますし、商品やサービスの開発にかかった費用も経費にできます。
また、コピー用紙やペンなどを事務用品として計上することも可能です。
1-4.基本はしっかりと押さえておくべき
これらのことは一般的に浸透している節税対策ですが、やっているのとやっていないのではまるでお店の経営状態が変わってくるはずです。
ですので、しっかりと押さえておいてください。
では、ここからは私がお勧めする、さらに節税効果を上げる対策を紹介します。
2.さらに節税するための簡単にできる3つの対策
私がお勧めする節税対策は以下の3つです。
2-1.小規模企業共済への加入
小規模企業共済とは、分かりやすく言うと個人事業主などを対象とした個人事業主の退職金のような制度です。
小規模企業共済に加入して支払った掛け金(月額)は1,000円~70,000円までの範囲ですが、その全額を控除することができます。
仮に掛け金を最高額である70,000円にした場合、70,000×12=840,000円もの控除を受けることができます。
また、前払いをした場合には、向こう1年以内のものであれば控除することが可能なので、最大で年間168万円の所得控除を受けることができます。
2-2.iDeCo(イデコ)への加入
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金といって、簡単に言うと自分のための年金を自分で積み立てる制度です。
2017年の改正により、原則として20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金加入者なら誰でも加入することができるようになりました。
掛け金は預金や投資信託などで運用され、その運用益は非課税になります。
さらに、掛け金は全額所得控除の対象になります。
積み立て時の掛け金については、毎年所得税と住民税が軽減され、利益が出てもそれに対して税金はかかりません。
また、受け取り時にも一定額までは無税になります。
利益が出ているのでしたら活用しない手はない、とてもメリットのある制度です。
2-3.ふるさと納税を使う
ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に対して寄付をすることで、その地域から特産品をもらうことができる制度です。
また、寄付をした金額は寄付金控除として申告することができるので所得税と住民税を軽減することができます。
寄付金の控除額の計算方法は、
『寄付した金額-2,000円』
もしくは
『総所得金額×40%-2,000円』
です。
つまり、寄付した金額すべてを納税額から差し引けるわけではなく、その人の総所得金額の40%がふるさと納税として寄付金控除を受ける対象の上限になります。
ただ、所得税や住民税の控除をしながら返礼品を受け取ることができるので、普通に所得税や住民税の納税するよりは、かなりメリットがあります。
3.まとめ
いかがでしょうか?
集客や売上アップも重要ですが、このようにしっかりとした節税対策をしておくことでお店の経営はかなり楽になると思います。
基本的なことから、今回お伝えした3つの方法も取り入れて、必要以上に税金を払わない体制を作っておくことで、日々の利益確保だけではなく、将来的に余裕のある毎日を過ごすことができるようになるはずです。